売却できない土地を相続する前に

相続土地国庫帰属法のこと

~先代から所有している地方の土地を誰も相続したがらないので困っている…

~相続した地方にある山林を手放したいけど、売却もできない。

~売れない土地を娘に相続させたくないので誰かもらってくれないか?

~原野商法で取得した土地を手放したい


といったお話は、本当によくお伺いします


現行の民法では、一部の財産を放棄し、必要な財産のみ相続するということは認められていないため、不要な不動産のみを放棄するということはできませんでした


この度、所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の義務化と共に、土地所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました


相続土地国庫帰属法とは?

2021年4月に成立した法律です。相続等によって土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を手放して、国庫に帰属させることができる制度


「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」です

すべての帰属を認めてくれるというわけではありません

土地の維持・管理には、当然、費用や労力がかかるので、モラルハザードが発生するおそれを考慮して、一定の要件を定めています

意外とこの要件はハードルが高いものです。



この制度は、2023年(令和5年)4月27日から開始されます!

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。以下「相続等」という)によりその土地の所有権を取得した人に限られます。


売買などで自ら積極的に取得した土地については、この制度の対象外です

土地を数人で共有して所有している場合には、共有者の全員が共同して申請する必要があります


「抵当権等の設定や争いがなく、建物もない更地」ということになります


通常の管理や維持に必要以上の費用や労力がかかる面倒な土地対象外になる可能性があり

具体的には、以下の10項目のいずれにも該当していないことが要件になります

①建物がある土地

②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人によって使用されている土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地

⑤境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地

⑥崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地

⑦工作物や樹木、車両などが地上にある土地

⑧除去が必要なものが地下にある土地

⑨隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地

⑩その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地



審査には手数料もかかります

また、実際に承認を受けた場合には、10年分の土地管理費用相当額の負担金の納入が必要になります

この負担金は、土地の地目や面積、周辺の環境など、実情に応じて算出するとされていますが、詳細は明らかになっていません

参考までに現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、以下の通りです

・市街地200㎡の宅地:約80万円

・粗放的な管理で足りる原野:約20万円


管理費用には、柵や看板を設置するための費用、草刈りや巡回の費用が含まれています

申請書と一定の添付書類を提出し、審査手数料を支払います。


申請書には、

・承認申請者の氏名又は名称、住所

・承認申請に係る土地の所在・地番・地目及び地積(すべて登記簿謄本で確認が可能です)

を記載します

法務大臣が要件に見合っている土地かの審査を行います

実際には、権限の一部を法務局や地方法務局に委任し、そちらの職員の方が審査を行います


職員には、申請された土地やその周辺の地域にある土地の実地調査を行い、必要に応じて申請者やその土地の関係者から事実を聴取したり、追加の資料提供を求めることができる権限が与えられています

要件を全て満たしていた場合、法務大臣から承認の通知がされます

ちなみに、以下に該当する場合には、申請は却下されます

・承認申請の権限のない人からの申請の場合

・要件に該当しない土地、申請書や添付書類、負担金の規定に違反している場合

・事実の調査に協力しない場合


負担金の納入

相続土地国庫帰属法負担金を納入します

実際の負担額は、承認と合わせて、法務大臣から通知されます

承認の通知を受けてから30日以内に納入しない場合には、承認の効力は失われますので、注意しましょう!


国庫帰属

土地の所有権は、申請者が負担金を納付した時点で国庫に移転するものとされています


承認の取消・損害賠償請求

申請の内容に偽りがあった場合や、不正をした場合には、当然に承認は取り消されます

また、それによって、国が損害を受けた場合には、損害賠償を請求されることもあるので、決して、「不要な土地の引き取り先がないから…」といって、虚偽の申請をしないようにしましょう!


今後定められる政省令において具体化されることも多いため、まだまだ明確でない部分がたくさんあります。

明確なことが公表され次第、改めてご紹介します♪


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